いやがらせを弁護士に相談
警察は犯罪が起きてから動く
いやがらせを受けていても、初めのうちは弁護士に相談しようとまで考える人はほとんどいないと思います。そんな大げさなことではないと思うでしょうし、身近な人間が相手だと穏便に済ませたいと願うからです。しかし自分で努力してみる、周囲の人に相談してみる、それでも解決せずにいやがらせがひどくなると事情が違ってきます。あまりにひどいので警察に相談しようかと思っても、警察は犯罪が起きなければ動くことは難しいです。そこで弁護士に相談しようと思いつく人が出てくるのです。
いやがらせを受けた時にできる法的措置は、「いやがらせの行為をやめさせること」そして「いやがらせによる損害賠償をさせたい」などです。いやがらせの行為をやめさせる場合、その行為が法律的に違法なら法律に基づき行為の差し止め請求を行う、罰則を科すなどができます。ただそういった規定に当てはまらない場合、弁護士を通して相手側にやめるように伝えてることで抑止効果を期待するしかありません。弁護士を立てることは相手側にとってはかなり遺憾なことです。人間関係の悪化、いやがらせが増す可能性を視野に入れる必要があります。
いやがらせの事実をきちんと
損害賠償を求める場合、相手のいやがらせで精神的苦痛を感じて日常生活に支障をきたした、精神を病んでしまい仕事を休んだ、病気になったなどの通常の生活ができない場合に、それによる損害賠償を請求できます。通院した際の治療費や会社を休んだ分の休業補償、精神的苦痛による慰謝料などがそれに当たります。しかし、これらはいやがらせの事実をきちんと立証する必要があります。またいやがらせと損害との因果関係についても立証しなければならなく、はっきりと相手がわかっていないと難しいのが現実です。


